• 会則
  • 分科会運営細則
  • テーマ別ワーキンググループ運営細則
  • フォーラム運営細則
  • 運営調整会議運営細則
  • 会員の入退会の細則

会則

第1条(名称)

本会は、私立大学キャンパスシステム研究会と称する。


第2条(目的)

本会は、富士通システムを適切かつ効率的に活用するため、研究・教育、事務利用、運用管理、図書・学術情報、大学経営と情報化戦略及び特定テーマを対象とするテーマ別WGにかかわる情報の収集・技術の研究を通じて会員相互の啓発と利益の向上を図ることを目的とする。

第3条(事業)

前条の目的を達成するため、本会は、次の事業を行う。

  1. 分科会活動による共同研究
  2. テーマ別WGによる研究
  3. 会員の情報処理システム利用状況の調査・発表
  4. その他本会の目的を達成するための必要な事業

第4条(会員)

  1. 本会の会員は、次の2種とする。
    1. 正会員  本会の目的に賛同して入会を希望する富士通システム利用私立大学等
    2. 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助する団体
  2. 本会に入会しようとする者は、本会事務局に申し込むものとする。

第5条(役員)

  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 会長   1人
    2. 副会長  1人
    3. 幹事  若干人
    4. 会計監査 2人
    5. 事務局長 1人
  2. 役員の職務は、次のとおりとする。
    1. 会長は、本会を代表して会務を統轄し、総会・役員会を招集する。
    2. 副会長は、会長を補佐し、会長が会務を果たせない場合に、その職務を代行する。
    3. 幹事は、会務の執行に当たり、そのうち1人は会計事務を統轄する。
    4. 会計監査は、会計監査に当たる。
    5. 事務局長は、事務局を統督し、会務を処理する。
  3. 役員は、役員会の推薦に基づき、総会で選出する。
  4. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6条(総会)

  1. 総会は、会員で構成し、毎年1回以上会長が招集する。
  2. 総会は、正会員の過半数の出席をもって開会し、議決する。ただし、委任状を含むものとする。
  3. 総会の議事は、出席正会員の過半数の賛成をもって議決する。
  4. 総会は、次の事項を審議決定する。
    1. 事業計画
    2. 予算及び決算
    3. 会員の入退会
    4. 役員の任免
    5. 会則の改正
    6. その他役員会が必要と認める事項

第7条(役員会)

  1. 役員会は、次の者で構成し、会長が招集する。
    1. 会長
    2. 副会長
    3. 幹事
    4. 会計監査
    5. 事務局長
  2. 役員会は役員の過半数の出席をもって開会し、議事は、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
  3. 役員会は、次の事項を審議決定する。
    1. 事業計画案
    2. 予算案及び決算案
    3. 会員の入退会に関する事項
    4. 役員の任免に関する事項
    5. 会則の改正案
    6. その他役員会が必要と認める事項

第8条(幹事会)

  1. 幹事会は、幹事及び事務局長で構成し、幹事会議長が招集する。
  2. 幹事会は、構成員の過半数の出席をもって開会し、議事は、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
  3. 幹事会は、次の事項を審議決定する。
    1. 議長及び副議長の互選
    2. 総会・役員会の議決した事項の執行
    3. 役員会に対する提案事項
    4. 分科会活動の推進及び調整
    5. その他会務の執行に関する事項

第9条(運営調整会議)

  1. 幹事会のもとに運営調整会議を設置する。
  2. 運営調整会議は、幹事、分科会運営委員長、フォーラム運営委員長、その他幹事会が必要と認めたメンバで構成する。
  3. 運営調整会議は、次の事項を審議する。
    1. 本会の全体計画策定にかかわる事項。
    2. その他、幹事会が必要と認めた事項。

第10条(会計)

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2. 本会の会費は、年額50,000円とし、毎年5月末日までに納入するものとする。

第11条(事務局)

  1. 本会の事務局は、富士通株式会社内に置き、会務全般の事務を取り扱う。
  2. 事務局に、事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。
  3. 事務局長は、事務局事務を統督する。
  4. 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が会務を果たせない場合に、その職務を代行する。

第12条(雑則)

この会則に定めのない事項については役員会の議決を経て別に定める。


附 則

  • この会則は、1985年11月 8日から施行する。
  • この会則は、1987年 5月15日から施行する。ただし、第10条第2項に定める事項は、 1988年 4月 1日から適用することとし、1987年度については、なお従前の例による。
  • この会則は、1988年 5月27日から施行する。
  • この会則は、1990年11月27日から施行する。
  • この会則は、1992年 6月 5日から施行する。
  • この会則は、1993年 6月15日から施行する。ただし、第10条第2項に定める事項は、 1994年 4月 1日から適用することとし、1993年度については、なお従前の例による。
  • この会則は、1996年 6月 7日から施行する。
  • この会則は、2004年 6月 4日から施行する。
  • この会則は、2010年 6月 4日から施行する。

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