会員の入退会手続きの細則
1.通常入退会の手続き
通常の入退会の扱いは以下の通りとする。
1. 入会手続き
- 入会を希望する大学等および団体は4月末までに事務局に所定の文書により入会を申し込むものとする。
- 幹事会および役員会での審議・承認のうえ、総会での承認を持って当該年度より会員資格(賛助会員資格を含む)を得るものとする。
- 新に会員資格を得た会員は総会開催の月の翌月の末までに会費を支払うものとする。
- 総会終了後の入会の手続きについては別途、年度途中での入退会の手続きとして定める。
2. 会員継続手続き
- 会員継続手続きは毎年3月中旬から4月上旬に行なわれる会員校代表者及び事務連絡総括者の登録に登録を行なうことにより行なう。賛助会員についても同様とする。
- 継続会員は5月末日までに年会費を支払うものとする。
- 総会前に開催される新年度の活動に参加した会員は自動的に会員継続の意思を示したものと見なす。
3. 退会手続き
- 退会を希望する会員は毎年3月中旬から4月上旬に行なわれる会員校代表者及び事務連絡総括者の登録の手続きの期間満了までに退会の意思を文書により事務局に届けるものとする。
- 幹事会および役員会での審議・承認のうえ、総会での承認を持って前年度末で退会の扱いとする。
- 総会終了後の退会の手続きについては別途、年度途中での入退会の手続きとして定める。
- 上記1項により退会の意思を申し出た会員は、総会前に開催される新年度の活動に参加できない。
4. その他(総会で退会を認められた会員に対する年会費の特例)
- 総会前に開催される新年度の活動に一度でも参加した会員は総会で退会を認められた場合でも当該年度の年会費の半額を支払うものとする。
- 上記1項において退会する会員に特別な理由がある場合は幹事会および役員会の承認により、年会費の支払いを免除することができる。
2.年度途中での入退会の手続き
総会終了後の年度途中での入退会の扱いは以下の通りとする。
1. 入会手続き
- 入会を希望する大学等および団体は事務局に所定の文書により入会を申し込むものとする。
- 幹事会での審議・承認のうえ役員会での承認を持って、当該年度より入会の扱いとする。入会の日は役員会で承認された日とする。
- 上記手続きを経て入会した会員については、次年度の総会において追認を求めるものとする。
- 上記2項の幹事会および役員会での承認はメール等の記録に残る手段により代えることができる。この場合、反対意見が無ければ会議の構成員の過半数の合意を得た時点で承認されたものとみなす。
- 年会費の金額は入会の日により以下の金額とする。
- 分科会合同研修会終了前までの入会については、年会費の全額を徴収する。
- 分科会合同研修会終了後の入会については、年会費の半額を徴収する。
- 当該年度の活動がすべて終了した後の入会については年会費を免除する。
- 上記5項で定める年会費は入会の日から2カ月以内に支払うものとする。
2. 退会手続き
- 退会を希望する会員は事務局に文書により退会の意思を申し出るものとする。
- 幹事会での審議・承認のうえ役員会での承認を持って退会の扱いとする。退会の日は会員より退会の申し出があった日とする。
- 上記手続きを経て退会した会員については、次年度の総会において追認を求めるものとする。
- 上記2項の幹事会および役員会での承認はメール等の記録に残る手段により代えることができる。この場合、反対意見が無ければ会議の構成員の過半数の合意を得た時点で承認されたものとみなす。
- 年会費の金額は退会の日により以下の扱いとする。この扱いは当該年度の活動への参加の有無に関わらず適用する。
- 分科会合同研修会開始前の退会については、年会費の半額を徴収する。
- 分科会合同研修会開始後の退会については、年会費の全額を徴収する。
- 退会する会員に特別な理由がある場合は幹事会および役員会の承認により、上記で定められた年会費の支払いを免除することができる。
3.細則の改廃
この細則の改廃は、幹事会および役員会の議を経て行う。
附 則
- この細則は、2007年12月22日から施行する。



